DはデジタルのD

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間違いだらけの違憲選挙

しかし、だからといって、これが「⾸相がいつで も好きなときに衆議院を解散できる」という意味で受け⽌められているとすれば、それは⼤きな間 違いだ。いや、むしろ内閣不信任決議案の可決に よらない⾸相の解散の是⾮を憲法がどう定めてい るかについては、最⾼裁判所では結論が出ず、その是⾮の決定はわれわれ国⺠に委ねられていると いうのが、正しい憲法解釈なのだ。

うーん、知らなかったな。

意外なことが明らかになるものです。 今までは「なあなあ」でやってきたということなのですね。

http://www.videonews.com/commentary/141122-01/